とらとらでひとりいぐも

TigerBalm's diary   ぼぉっと生きてる第2種兼業主婦の独り言

「後期高齢者」

って、なんというか失礼な言葉だなぁと思うんだけど、なんかほかになかったんかいなぁ。
で、ここんとこニュースでやってる新しい老人医療制度の内容、私も全然知らなかったな。昔は元気な年寄りがタダだから毎日病院行って井戸端会議して、「おや今日は○○さんがいない、どっか調子悪いんやろか。」・・・なんてネタにされたりもしてたけど、自分の親も60を過ぎてくると、元気そうに見えてもいろいろとやっぱり若い時とは違って調子が悪くなったりするから、こまめにケアしないといけないんだなぁ、と思う。75歳、80歳となってくれば尚更でしょう。昔は、働きバチして定年になったら、年金もらって病院はタダで、まぁそれなりに暮らせるんじゃない、っていう感じだったのが、どんどん変わってしまって、年取るのが怖いよ。。。年長者を敬う気持ちまで薄くなってしまわないように。(自分も、子供達も)

で、今回の保険料って”年金から”天引きされるんだよね。今も、すでに介護保険料がそうやって徴収されている。これって、まぁどこから払うか、だけの問題のような気がするんだけど、実はちょっとだけ不利になるのだ。

支払った介護保険料は、その人の税金を計算する際に”社会保険料控除”という項目で全額が所得から控除される。基本的に”自分が払った””自分の保険料”を控除するんだけど、生計を一にする親族の分を払ってあげている場合は、その親族の分も控除できる。たとえば、子供の国民年金を払っていればそれも控除の対象になる、という感じ。(よく疑問に思う人がいるみたいだけど、医療費控除も同じ考えで、夫婦共働きであっても、妻や子供の医療費を夫が払っているということであれば、全額をまとめて夫の所得から控除できる。もひとつついでに、所得控除の名の通り、あくまで“所得から控除”されるだけであって、”税額控除”ではない。減る税額はその人の(所得によって決まる)税率によって異なる。こんなちょっとしか減らないのかとしばしば文句を言われるけど、そういうこと。) 
だから、年金生活者のご夫婦で、妻の分の介護保険料を夫が現金で払っていれば当然夫の所得から控除できる。
だけど、ある時期から介護保険料が年金から天引きされるようになってしまった。そして、「妻の年金から天引きされているということは、明らかに妻が支払っているのだから、夫の所得控除には入れられない。」という見解が出てしまった。たとえば妻が年間3万円の介護保険料を払っていたら、最低税率でも所得税でその5%(1500円)、住民税で10%(3000円)、夫の税金が高くなる計算だ。妻にも課税所得があれば控除できるが、高齢者の妻の多くは国民年金程度の収入だけで、夫の扶養家族になっている。妻自身には税金がかからないので、控除してもらえるところがない、つまり払っておしまい。
今回の改定で、妻自身の国民健康保険料まで天引きということになれば、たぶん同じ扱いになるんじゃないかな。そうすると、またいくらかは夫の控除が減ってしまうのだ。わずかなことと言えばそうだけど、まっとうに払ってるものが控除されないというのは納得いかない気がする。そうでなくても、年金生活者に関しては、ここ数年でどんどん所得控除が減って増税になっているのだ。保険料を払わないわけじゃないんだから、払い方くらいこっちの勝手に決めさせろ、どうしても年金から取りたいんだったらせめて扶養家族の年金天引き分くらい夫の所得から引けよ、と思う。

ほんまに、カネカネカネって、小泉さんだけのせいじゃないけど(↓下の本の筆者はそう言ってるが)、なんかお先暗いなぁ。