ごく一部で💦
(7月1日~ つまり改正民法施行後 の相続で)
「遺留分侵害額請求に対して遺産である不動産を分与したら含み益に譲渡所得課税」
…たぶんね~😗 みたいな記事。
ほら言わんこっちゃない、そうなると思てたー😢って方が居れば、
間違い、あり得ない(法律)構成だ😤って方も居て。
遺産である不動産を相続人に取得させることが ”代物弁済” になる、という一周回ったような理屈には違和感がある。一般の人はさらに理解できんと思う*1。(違うという方向で)通達出てほしいけど…。こんなんじゃ改正前の遺留分減殺請求のがマシと思ふ。裁判所、んなややこしい税まで考えて判断してくれへんと思うで💦
民法改正ふまえて、遺産の多い人はますます遺留分に気を付けないと、下手に遺言されて首絞められる可能性もありありですな。。。
*1:例えば離婚時の財産分与も渡した方に譲渡益課税というトラップあり、ただし自宅の場合 ”離婚後に” 分与すれば3000万円控除が使えるので問題にならないことが多いんだけど